どんな仕事をしていても、違法になるケースというのは存在します。
[keikou]その違法性も含めて、どこにリスクがあるのかを確認しておくことは、どんなビジネスでも同じで、非常に重要なこと[/keikou]です。
せどりは、サラリーマンの副業など、素人から始めるビジネスとしても人気があることから、知らずに違法行為になっていたり、判っていても違法行為の意識が薄かったりするのかもしれません。
とは言っても、もしやってしまったとして、知らなかったで済むものではありません。
せどりをしているつもりで知らずに違法行為をしていた、なんて取り返しのつかないことにならないように、しっかり確認しておきましょう!
ちょっと字面がかたいですが、なるべく判りやすく説明してみますね。
目次
せどりの違法行為1・古物商に関する無許可営業
「古物営業法」で規定されていて「古物を、業として売買または交換する業者・個人」
に、法的に必要とされる都道府県公安委員会から出される許可証のことです。
(ただし公安委員会の問い合わせ窓口は警察署です)
中古品の売買には、盗品等がまぎれ込むおそれがあり、それを防ぐために必要なんですね。
古物とは
古物とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。
鑑賞的美術品や商品券、乗車券、郵便切手、航空券、収入印紙等が含まれます。出典:警視庁・古物営業法FAQ
[keikou]ざっくり言うと、中古品を仕入れて販売することを、継続して多数扱っていく場合は、必要になってくる[/keikou]と考えるといいでしょう。
古物商の無許可営業・罰則内容
古物商の無許可営業とみなされてしまった場合の、罰則内容をみておきましょう。
[topic color="green" title="無許可営業の場合の罰則"]
3年以下の懲役または100万円以下の罰金(古物営業法第31条)
[/topic]
具体的に、どんなケースでは必要で、不要なのはどんなケースなのか、主な例をまとめてみました。
古物商許可症が必要なケース、不要なケース
この許可証は、仕入れる段階で持っていなければいけません。店舗で販売する場合でも、オークションを含め、ネットで販売する場合でも必要になります。
必要な主なケース・一度使ったものを売る ・使用されていないけれど、使用のために取引された物品(新古品)を売る ・上記のものに幾分の手入れをしたもの ・古物のレンタルやリースであっても、「交換」にあたる |
不必要な主なケース・自分が使っていたものを売る(始めから売ろうと思って買った場合はダメ) ・無償でもらった物を売る ・海外から自分で買ってきた物を売る |
数万円程度の副業目的ならいらないと言われたケースや、持たずにやっている人も多いなどの情報もありますが、月に数十点以上扱っているのであれば、営業目的なのは明らかですよね。
詳細は、前出の警視庁・古物営業法FAQに記載があります。
また、心配な場合は、法に従って事業をしようとする目的での問い合わせなので、怖がらずに近くの警察署に古物商許可について問い合わせてみれば、一番確実ですね。
せどりの違法行為2・チケット転売
ダフ屋とも呼ばれて、ニュースなどで聞く機会もけっこうありますよね。また、オークションやフリマアプリでのチケット転売が事件になった事例も多くなってきました。
違法となるチケット転売(ダフ屋行為)とは
「営利目的とみなされる、チケットの高額での転売」のこと。
もともと行くつもりがないのに、チケットを複数購入して、何倍もの価格で売るなどは明らかにこのケース。
このダフ屋行為は、直接禁止する法律はないのですが、「迷惑防止条例」で多くの都道府県で禁止されています。
公衆に対して販売する場所で購入(や購入をしようとする)、公衆の場でチケット類を転売(や転売しようとする)ことを禁止している条例です。
つまり、やろうとした意図が見えた時点でダメということですね。
[topic color="green" title="チケット転売に関する罰則"]
都道府県などで罰金が違います
6ヶ月以下の懲役または20~50万円以下の罰金
[/topic]
となっています。
ウェブサイトでのチケット売買を使ったせどりは違法になる?
チケット転売サイト自体は、余分になったチケットを、欲しい人や交換したい人とやりとりでき、営利目的ではないので違法にはあたりません。
利益重視で、何倍もの価格で販売したり、継続して売っている場合は、条例違反の罰則を受ける対象になってくる可能性が高いと言えそうです。
違法行為にあたらないチケット転売とは?
自分が行く目的で買ったのに、用事などで行けなくなって、他の人に購入時価格で売るのは、この違法にはあたりません。
ただ、今はチケット転売への監視の目は非常に強くなっています。
購入時価格よりも高く売って利益を得ようとしていることが明らかだったり、また複数回続いていけば、今後、営利目的とみなされる可能性は考えられるので注意が必要でしょう。
せどりの違法行為3・偽ブランド品の転売
この偽ブランド品の転売も重い違法になる可能性が高い行為のひとつです。
「商標法」に違反することになります。
ブランド品は、商標登録されているので、これを侵害することになってしまいます。
[topic color="green" title="偽ブランド品の転売による商標法違反の罰則"]
10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方を科せられる(商標法78条)
[/topic]
偽ブランドに関わる違法行為は、ほかにもあります。
[topic color="green" title="偽ブランド品の転売によるその他の法令違反"]
ニセモノと判っていて、本物だと偽って販売した場合
「詐欺罪」
詐欺罪の場合は、10年以下の懲役刑(刑法246条)
購入に至らなくても、出品するだけで、意図を持って行為におよんでいるとみなされることも。
「商標権の間接侵害にあたる販売目的の所持」
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または両方を科せられる(商標法78条の2)
[/topic]
またコピー品として、意匠法、著作権法などに違反するケースもあります。
せどりでの考え方としては、正規品である証拠やルートを持つことで避けることができます。
[keikou]繰り返し出品・販売していて常習性があることが明らかだったり、扱う点数が多いなど、悪質な場合は摘発された事例があるようです。[/keikou]
また、ニセモノと知らずに購入して販売してしまった場合は、罪にはあたらないようですが、回数が多ければ故意の行為と判断されるおそれがあります。
あまりに安く売られているものは、基本的に疑ってかかるのが妥当でしょう。
海外で私用に買った場合でも、国内にもちこめずに税関で没収・処分になったりするので、偽ブランド品には注意が必要です。
私用でさえこの扱いですから、せどりという商売で行うのは、罪が重くなるのも想像がつきますね。
購入者側からの通報システムもあり、せどりをして販売する側が知識不足で知らなくても、違反や違法はチェックされている状態です。
また、表現が違っていても、偽造品・レプリカ品・コピー品も同じです。
故意ではなくても知らずに違法商品や規約違反商品を扱ってた、なんてことがないように注意していきましょう。
せどりの違法行為4・デジタルコンテンツの違法コピー品の販売
映像、音楽などのデジタルコンテンツを、著作権所有者からの許可なく複製されたものは、著作権侵害に関わる違法行為になります。
(コピー機などを使ったアナログの複製も違法です)
違法ダウンロード・違法アップロードとは
インターネット上に違法にアップロードされたコンテンツをダウンロードすることが違法ダウンロードです。録画、録音、保存するなどの行為が対象ですね。
逆に、ネット上にそうした違法にコピーしたコンテンツをアップロードするのが、違法アップロードです。
[topic color="green" title="違法ダウンロードの罰則"]
2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(著作権法119条3項)
[/topic]
当然、違法アップロードももちろんさらに重い罰則があります。
[topic color="green" title="違法アップロードの罰則"]
10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(著作権法119条)
[/topic]
せどりで違法コピー品の販売にあたるケース
[keikou]違法コピー、不正コピー、海賊版などの品物を扱うほか、そうしたコンテンツが入っているパソコンなどのハードウエアを売ることも違法になりますね。[/keikou]
ハードディスクなどに入っていたり、ソフトやアプリがインストールされているなどのケースや、それに似たようなことは全部ダメということです。
ちなみに、以前は私用目的は違法とみなされませんでしたが、現在では罰則も設けられ、立派な違法行為となってしまいます。
啓発広告も多いので、なんとなく知っている、という方は多いのではないでしょうか。せどりでもビジネスリスクとして関わってくるので、改めてしっかり認識しておきましょう。
せどりの違法行為5・所得の無申告
最後に、せどりに限りませんが、収入の無申告も法律違反となり、罰則(延滞税、無申告加算税、重加算税)を受けることになります。
[keikou]このほか、所得税法違反として罰則を受けることになってしまいます。[/keikou]
確定申告が必要なケース
確定申告は、給与所得以外の所得合計が20万円を超えるばあいに必要です。副業であっても同じです。
ただし、基礎控除が38万ありますので、経費を引いた所得が38万を超えない場合は確定申告は不要になります。
[topic color="green" title="無申告に関する罰則"]
無申告が見つかった場合
「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」
故意に税を免れる意思があった場合
「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、併科」
[/topic]
面倒ですが、扱った商品が増えるほど作業が膨らみますので、せどりを始めたらすぐに、確定申告アプリなどを使って、記帳していくようにしましょう。
確定申告は、しなかったら罰則を受ける、というリスクから見られがちですが、経費でいろいろな費用を落とせたり、最初からきちんと記帳することで、融資を受けやすくするメリットもあります。
確定申告だけ受けてくれる税理士さんもいますので、確定申告ソフト・アプリも使いながら、自分に合う記帳と申告のスタイルをみつけましょう。
ところで違法とは?せどりで前科がついてしまったらどうなる?
ところで違法とはそもそも、より具体的にはどういう状態を言うのでしょう?
万一、違法行為を行ってしまうとどうなるのか、確認しておきましょう。
違法とは
違法とは、国の法律や規定にそむくことや、その行為です。
日本の法律はもちろん、輸入の場合は国際的な輸入規制(モントリオール議定書、ワシントン条約)など、日本の法律以外の規制も関わってきます。
不法とは?違法とは違うの?
不法とは、違法のほかにも、道理や道義に背くこと、理不尽な行為など、違法よりも広い行為がふくまれます。
法律や規則に違反するとまではいかないけれど「公序良俗に反する行為」や道徳性に欠ける行為などがこれにあたります。
せどりというビジネスの上では、社会的な信頼がガタ落ちしますので、もし罰則は受けなくても、せどりはもちろん他のさまざまな副業、そして本業自体も継続はかなりむずかしくなるでしょうね。
前科とは?
前科というのは、起訴されていて、裁判を行い、有罪判決を受けた人につきます。
懲役や禁固などの実刑のほか、略式起訴で罰金刑を受けた場合も前科になってしまいます。
[keikou]せどりと関係ないですが、可能性がなくもない、スピード違反、器物損壊罪などの軽犯罪でも、罰金刑をうければ前科者となってしまいます。[/keikou]
検察庁の「前科調書」に生涯記録が残り、市町村役場の犯罪人名簿にも登録されてしまいます。前科は状況に応じた一定期間がすぎなければ消えることはないようです。
個人は、弁護士であっても、警察などの捜査機関以外はこの犯罪人名簿は開示されませんが、ニュースなどで知れ渡ってしまうリスクは考えられます。
前歴とは
逮捕された場合に前歴がつきます。
逮捕されていても、起訴されていなかったり、起訴猶予を受けたりするなどにとどまり、有罪判決をうけなければ前科ではなく前歴になります。
有罪にならなくても、捜査機関内に逮捕歴としてのこります。
もしニュースや噂などになってSNSで拡散されたりしてしまえば、結局は公になってしまい、事実上履歴として残る形になってしまう可能性が大ですね。
前科がつくとどうなる?
想像するのも嫌ですが、前科がつくと、具体的にどんな支障が考えられるのでしょうか。
職業に就きにくくなる
採用や就職に制限がついたり、資格取得ができなくなったり、資格を失うこともあります。
また、前科を隠して就職した場合、ばれてしまった場合には経歴詐称になり、懲戒を受けるのが一般的です。
弁護士、医師、教員のほか、警備員、公務員、運転手などのほか、金融機関に関わる職務は不利です。
社会的な信用を失う
人間関係のほか、せどりでは仕入れ資金のための融資を受けるケースがよくありますが、こういった資金借り入れや、取引先との関係に支障になることもあります。
また、私生活でも、親戚や友人、仲間との関係や、結婚、子どもがいれば子どもの立場にも大きな影響がでてしまうのは避けがたいと考えられます。
海外旅行が制限される場合がある
パスポートは取れますが、犯罪歴があるということになり、入国が難しくなることがあります。アメリカでは観光旅行であってもビザが必要になります。
【せどりの違法行為】副業でも前科のリスクが!知っておきたい要注意点・まとめ
万一、前科や前歴がついてしまった場合、大きなリスクがあることが判ったのではないでしょうか?
最後に、ポイントを振り返ってみましょう。
[topic color="green" title="せどりで要注意・5つの違法行為"]
1・古物商に関する無許可営業
2・チケット転売
3・偽ブランド品の転売
4・デジタルコンテンツの違法コピー品の販売
5・所得の無申告
[/topic]
なんとなく聞いたことがあるものも、多かったのではないでしょうか。
かたい話が続きましたが、最初に書いたように、どんなビジネスにも、必ず法律が関わってくるのは同じことです。
違法になるのはどんな行為なのかを知っておくことで、自分やスタッフ、顧客、取引先、家族を守る大事な知識になりますよね。
[keikou]また、法律はわりと改正されますので、せどりに関わる法律やニュースには、注意しておいたり、仲間と情報交換するなどして、きちんと身を守る予防線を持ち[/keikou]、正々堂々と稼いでいきましょう。