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【チケットせどりが違法になった!】チケット転売規制法について解説

2018年12月20日

近年、何かとニュースの話題に持ち上がっていたチケット転売について、日本政府がついに取締りを開始しました。

チケットの高額転売を禁止する「チケット転売規制法」

今まで何となく転売行為を繰り返していたせどり実践者も、今後は取締りの対象になることが予想されます。

でもチケット転売規制法ってどこからどこまでが規制されるんだろう」って疑問に思うこともありますよね?

そこで、今回は新しく始まるチケット転売規制法について、取締りの内容や詳細を解説します。

チケット転売規制法の詳細

チケット転売規制法とは、有名アーティストのコンサートチケットなどを転売目的で購入し、高額で販売する行為を規制するための法律です。

2018年12月8日に参議院本会議で可決され、約6ヶ月の周知期間を経て施行されることになります。

複数のチケットを同時に購入して転売するダフ屋行為を取り締まる法律になっており、厳密なルールが設定されました。

チケット転売規制法の詳細

チケット転売規制法の正式名称は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案」です。

不正転売に関する新たな法律で、今までとは異なり規制法の対象になる行為をした人間には厳しい罰則が科せられます。

違反者への罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその両方

例えば、複数のチケット転売に成功して利益が5万円出たとしても、違反がバレたら100万円以下の罰金を払わなければいけなくなってしまうんです。

人気アイドルのファンクラブ限定の特等席は定価10,000円程度にも関わらず、ヤフオクで100,000円以上の価格で落札されることも。

簡単に儲かるチケット転売ですが、今後は罰金や逮捕など、リスクの方が大きくなりそうですね。

チケット転売規制法ができた背景

もともとチケット転売に関する規制は、各都道府県の条例で取り締まられていました。

しかし、条例の内容は都道府県によって大きく違っており、インターネット上の転売行為を禁止する規則もありませんでした。

そんな条例を改正するに至ったのは、2020年の東京オリンピックです。

国際オリンピック委員会は日本政府に対して、ダフ屋行為を規制する要請を出しました。

これにより、全国一律で明確な線引きをすることになり、条例では取り締まることができなかったインターネットでのチケット転売も規制の対象になりました。

周知期間、つまり日本全国に浸透させるための期間は6ヶ月間です。

その後は、本格的に法律として取締りがスタートし、規制対象になる行為は次々に罰則が与えられることが予想されます。

チケットせどりをしてはいけないチケットの種類

チケット転売規制法では、全てのチケット転売が禁止されているわけではありません

注目すべき点としては特定興行入場券の不正転売を禁止するということです。

これは不特定多数の人間が訪れる

  • 音楽
  • 映画
  • 演劇
  • 演芸
  • 舞踏
  • スポーツ

などのチケットに規制がかかることを意味しています。

紙で発行されるチケットはもちろん、ICカードQRコードのデジタルチケットも規制の対象になります。

またチケット転売規制法では特定の条件を全て満たした行為に罰則が与えられるようになっています。

  • 興行主がチケット販売時に興行主の同意なしに有償譲渡を禁止しているとチケットに明記している
  • 特定の日時・場所の指定があり、入場資格者または座席が指定されているもの
  • 興行者がチケット販売時に入場資格者または購入者の氏名・連絡先を確認する処置をしているもの
  • 上記の旨をチケットや公式サイトに表示しているもの

興行主(イベント主催側)がチケット転売を禁止する旨を公表していない場合、規制対象にはなりません。

またチケット販売時に本人確認が行われないものも規制対象外になります。

全てのチケットが転売できないわけではなく興行という条件を元に一部のチケットが規制対象になっているのです。

ただし実情としては高値で売れるチケット=興行チケットでもあります。

嵐、AKB、ももクロなど人気アイドルグループのチケットは規制の対象になるため、転売することはできません。

副業であろうが本業であろうが、転売目的としてチケットを入手すること自体が罰則に当たります。

でも、本来せどりとは「欲しい人」がいて「売りたい人」がいるからこそ成立するもののはず。

「高くても嵐のコンサートを最前列で見たい!」と思うからこそ、高額なチケットを購入するファンがいるってことですよね?

ここにはバランスの取れた需要と供給があるはずです。

規制対象になるチケットの条件が非常に細かいのは、全てのチケットで需要と供給を壊さないための条件になっているのでしょう。

規制の対象にならないチケット

反対に規制対象外になっているチケットは以下の通りです。

  • 列車の乗車券、指定席券
  • アトラクションの整理券
  • 限定販売のゲーム
  • キャラクターのフィギュア
  • アイドルやアニメのグッズ
  • DVD

このようなチケットはチケット転売規制法の特定興行入場券に該当しないため、転売しても罰則を受けることはありません。

本やDVD、アイドルグッズなどをメインのせどり商品として扱っている人も多いはず。

転売に対する規制が厳しくなっていますが、これらの商品は今まで通り転売することが可能です。

興行性のないアトラクションの整理券なども規制の対象外になっています。

一見すると「意外に規制されてないんだ」と思う人もいるかもしれません。

ただし、ことチケット転売に関して言えば、売れ筋のチケットのほとんどが規制の対象範囲になります。

「チケット転売で一儲けしたい」と考えている人は注意してください。

チケット転売規制法の対象になる行為

新たに誕生した規制法の対象になる行為とはどんなものでしょうか?

ここでは、具体的に違法となる行為を解説します。

不正転売

まずは不正転売です。

前述した通り規制法の条件を全て満たす興行チケットの転売行為が禁止されています。

注目すべき点は

規制法の条件を満たす興行チケットを【業として行う】

というポイントです。

では、何が【業として】に当たるのかというと【反復・継続の意思を持っている】ということ。

仕入れたチケットを転売目的で何度も販売している人は、今後取締りの対象になります。

複数枚のチケットを何度も転売している人は、業としてつまり商売としてチケット転売を行っているとみなされるということです。

不正仕入れ

不正仕入れで注目するべき点は

チケットを定価以上の価格で販売する行為

というポイントです。

人気アイドルのチケットを中心にせどりを行っていたほとんどの人が、定価で仕入れプレミア価格で転売していたはず。

定価未満で人気チケットを入手することは現実的に難しいでしょう。

規制法が可決された今、このような行為は違法に当たります。

逆に金券ショップのように定価未満で仕入れて、定価未満で転売する行為は違法になりません

個人でせどりを行っている人が定価未満で仕入れを行って利益を上げるのは現実的ではありませんが、金券ショップなどは今後も運営を続けることができます。

不正転売と不正仕入れの例

  • チケット販売当日に複数枚転売する
  • 過去にチケット転売している
  • 送料以外に利益を乗せた価格で販売している

これらの行為は全て転売目的として判断されます。

「いや転売目的じゃないんですよ」と言ったところで、罰則から逃れることは難しいでしょう。

今まではOKだったインターネット上のチケット転売サイトでも、違法行為に当たることも忘れてはいけません。

本当に転売意思がない場合は違法行為にはならない

例えば「嵐ファンで念願のチケットを購入したにも関わらず、当日行けなくなってしまったので転売した」というような理由なら違法行為にはなりません。

規制対象外の例

  • チケットの定価に送料を上乗せして転売
  • 定価以下で転売

など、明らかに商売目的ではない場合は規制の対象にはなりません。

例え、せどりで稼いでいる人だとしても過去にチケット転売したことがなく、純粋に行こうとしていたコンサートチケットを定額で販売するだけならOKということです。

複数枚転売するのは危険ですが、一度きりで過去に転売した経歴がない場合は違法行為として取り締まられることはないでしょう。

単純に「行けなくなったから定価またはそれ以下で転売したい」という場合は、安心して転売して構いません。

危ない橋は渡らずに国内せどりをするべき

チケット転売規制法ができた今、チケット転売で利益を上げる行為は違法になりました。

チケット転売って今も昔も変わらず儲かるんですよ。

でも、せどりを長く続けていきたいなら危ない橋は渡るべきではありません。

チケット転売って確かに儲かるんですけど、昔からグレーな感じなのは変わってないんですよね。

全うにせどりで利益を上げていきたい人は、純粋に世の中の価格差を利用していくことをオススメします。

せどりの真髄は安く仕入れて高く売るです。

セール商品を購入して定価で販売するという、基本を忘れずに商品リサーチをしていくことが大切なんですね。

チケット転売は既に違法になっています。

「一回だけなら良いだろう」なんて軽い気持ちで転売すると、逮捕されるという大きなリスクがあるので絶対にやめておきましょう。

まとめ

東京オリンピックに向けて、本格的に動き出したチケット転売規制法。

これからはインターネット上での転売行為も全て規制されていくことになります。

ファンクラブやイベントの主催者は、ファンに対して不正行為を行っている人を通報する窓口まで作り出しました。

Twitterのダイレクトメッセージで転売行為を行っている人も、今後はどんどん規制されていくことが予想されます。

高額で転売できるチケットは未だに沢山あります。

しかし高額で売れるチケット=規制の対象になるチケットの可能性が高いのも事実です。

「一回くらいなら利益を乗せて販売してもバレないだろう」

このような気持ちで転売するのはリスクが高すぎると言えます。

これからも、せどりで稼いでいきたい方はチケット転売以外の方法で着実に利益を上げていきましょう!

参考記事
【最新】Amazonせどりの出品規制まとめ!制限の確認と解除方法
参考記事
【せどり・転売で違法】になる7つの事例と3大販路の禁止行為を徹底解説

  • この記事を書いた人

コータ

▶会社員時代、図書館でネットせどりの本に出会い副業せどりをスタート▶失敗と試行錯誤を繰り返し月収100万円稼げるようになり独立▶現役せどらーの私が効率的に稼ぐ方法を発信しています!

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